厨房機器を処分したいときに気を付けること(不法投棄にご用心)
不要になった業務用厨房機器を処分する方法と注意したい点について紹介します。
業務用厨房機器はほとんどが産業廃棄物
飲食店の閉店や移転などの際に賃貸借契約の内容によっては、閉店し退去する際には店舗の内装を原状回復、またはスケルトン状態にして返却することが一般的となっています。
退去後に内装解体工事をおこなう必要があるため、厨房機器なども撤去しなくてはいけません。それらの厨房機器を処分することを決めている場合には注意する点があります。
飲食店など事業で使用していた厨房機器については、大きさや素材、自治体のルールに関係なく、家庭ごみとして処分することはできません。一般家庭から出た不用品は一般ごみとして扱われますが、法人が出した不用品は事業系ごみとして扱われるからです。
たとえどれほど小さなサイズの機器であったとしても、法人が出した不用品はすべて事業系ごみとしてルールに従ってって廃棄しなければなりません。
エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、テレビなどの家電は、家電リサイクル法の対象となっています。家電リサイクル法とは、規定の処分方法が定められている法律のことですが、業務用の機器は、家電リサイクル法の適用外になることが定められています。
つまり飲食店で使用されていた厨房機器のほとんどは産業廃棄物として処分しなければならないのです。
秒無用厨房機器を処分する方法
粗大ごみとして処分する
自治体が指定した処分方法で粗大ゴミとして処分することができる厨房機器もありますが、粗大ゴミとして処分する際には処分費用がかかります。自治体によって処分費用は異なり、サイズや、種類によっても異なりますが、一つの厨房機器につき数百円~数千円の処分費用がかかります。
また粗大ゴミとして自治体で処分を依頼する際は、自身で処理場に搬入しなくてはなりません。また、中には処分不可能なものもあるので、あらかじめ自治体に確認をとっておくことが必要です。
専門業者、または内装工事業者に依頼する
厨房機器を専門に扱う業者や原状回復やスケルトン工事をおこなう内装業者では、厨房機器を処分または、買取してくれる場合があります。それらは、事前に確認をとり、お互いが認識したうえで、依頼することができます。買取の場合には、専門的な査定がおこなわれ、使用年数や機器の状態によっては高額査定となることも考えられます。処分を希望する場合や、買取が不可能で結果的に処分となる場合には、費用が発生しますので、金額などを確認しておくといいでしょう。
不用品回収業者を利用する
手間や時間をかけずに、厨房機器を処分する場合には不用品回収業者に依頼することが可能です。不用品回収業者の長所の1つは依頼主の都合に合わせた作業ができることです。
また、厨房機器の回収、運搬作業、その後の清掃などを全て業者がおこなってくれる場合があります。また不用品回収業者は民間企業であるため、依頼する業者によって費用がことなります。また厨房機器によっては産業廃棄物として処分しなければいけないものもあります。この場合『産業廃棄物収集運搬業』の許可を持っている業者しか処理できない仕組みになっています。万が一依頼する場合は、許可を持っているか確認する必要があります。
ネットオークション、フリマアプリ、リサイクル店の利用
処分といっても廃棄ではなく、リサイクルする方法もあります。サイトに出品しても買い手がなかなか見つからず売れ残るケースもあり、出品するための手間もかかります。
また、買い手が見つかったとしても購入者に厨房機器を送る手配があり、大型の厨房機器は簡単に送ることができない場合や特に送料については、送料が大きくかかるといった点もあります。
このようにさまざまな厨房機器の処分にはさまざまな方法がありますが、中には悪徳業者もあるので注意が必要です。特に不用品回収業者で多くみられるもので、無料回収といいながら、出張費用や運搬費用などの請求がきたり、不用品回収後に不法投棄したりするケースがあります。
悪徳業者の実態
回収業者は基本的に市区町村の許可がなければ営業することができない決まりとなっています。ところが、中には無許可で営業をおこない、違法に粗大ゴミとして回収する業者がおり、それがいわゆる悪徳業者です。悪徳業者は、回収したゴミを不法投棄したり、違法な方法でゴミを処分するなどしていることが多いようです。
不法投棄の場合は、業者だけでなく依頼主も法律で裁かれることになってしまうため、他人事ではありません。
そのため、環境省も無許可の廃棄物回収業者に対して注意勧告をおこなっています。
法律による決まり
廃棄物処理法16条には「何人たりともみだりに廃棄物を捨ててはならない」となっています。それは個人、法人をはじめ国籍や性別、年齢も問わないという意味です。この法に対する罰則は「5年以下の懲役または1000円以下の罰金もしくはその併科」と定められています。
不用品回収業者に依頼した厨房機器が不法投棄された場合、不法投棄した実行者だけでなく、委託元の排出者にも罰則が科せられる場合があります。排出業者に適用される罰則は委託基準違反であり、契約を締結しなかったり、不備のある契約書で処理の依頼をしたときがそのターゲットとなります。つまり責任は依頼業者に依頼した人の責任となってしまうのです。
また、法人の場合ではこのれ以外にも注意しなければならない法律がいくつかあります。容器包装リサイクル法やフロン回収破壊法などです。
厨房機器を処分したときに気を付けること
産業廃棄物の収集運搬業者が、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を回収し、処理施設までの運搬を行うためには、都道府県や政令都市などからの許可を得て、収集運搬の基準を守らなくてはなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、施設に係る基準と申請者の能力に係る基準を満たしていることが条件となりますが、収集運搬に用いる車両や船舶・容器や施設が業務に適していて、飛散や悪臭、流出の恐れがないものであることが求められます。
申請者の能力に係る基準では、欠格要件に該当しないこと、経済的基盤を有すること、十分な知識や技術を有していることが求められます。
産業廃棄物収集運搬業許可証は各都道府県の許可が必要なため、許可証に記載のない都道府県では回収業ができません。産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている専門の業者なら、フロン回収もきちんとおこなってくれるので安心といえます。必ず業者のホームページなどを確認し、許可を得ている業者であるかどうか、あらかじめチェックするようにしましょう。
まとめ
業務用厨房機器を取り扱う専門業者や内装工事業者では、撤去処分費を支払うことで処分してもらうことができ、多くは資格や許可を得ている場合が多いです。
無料や安さを売りにしている不用品回収業者には注意しましょう。また厨房機器は中古の重要も多く、積極的に買取がおこなわれています。廃棄する前に、一度買取を考えてみるものおすすめです。
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